お知らせ

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会計年度期間の変更についてのお知らせ

会員の皆様

平素より大変お世話になっております。

清秋の候 会員の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

会計年度期間の変更について会員の皆様にお知らせ致します。

一般社団法人日本森林医学会学の現在の会計年度は「毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる」となっています。
ところで、一部の会員から科研費で年会費を支払う場合、毎年4月1日から翌年3月31日の会計年度でない場合、4月から12月までの分しか処理できないため、早く会計年度を毎年4月1日から翌年3月31日に改正してほしいという要望がありました。
以上の要望を踏まえて臨時社員総会と理事会の手続きを経て2026年10月1日から当法人の会計年度を以下に変更致しましたので、お知らせ致します。
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【変更内容】

第45条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。

  • (現行) 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
  • (変更後) 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

附則(経過措置)

  • (新設) 第45条の規定にかかわらず、事業年度変更の経過措置として、令和8年の事業年度は、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの15か月間とする。

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一般社団法人日本森林医学会

事務局

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